●認知症・脳卒中は他人事じゃない
●認知症・脳卒中等で意思判断能力がなくなったら・・、「資産凍結」の恐怖
●老後と相続、準備しておかないと、どんなことが起こる? ⇒事例で確認
●元気なうちに家族会議・家族信託を!
●会話・意思疎通が十分にできない
⇒理解力 判断力 記憶力の低下
●不動産の契約(売買・賃貸)や定期預貯金の解約ができない
⇒財産が凍結状態に・・
●相続対策ができない
⇒贈与(子供や孫に財産をあげる)
意思能力が不十分だと、法律行為が無効になります。 |
民法では、認知症等で判断能力を失った人に成年後見人という人をつけ、契約等の法律行為を代わりに行ってもらう「成年後見制度」がある。
その対策として、成年後見制度あるのはご存知の方も多いと思います。
しかし、
成年後見制度を活用することで、この認知症対策は万全でしょうか?
【成年後見制度の課題】
●家族が後見人になれるとは限らない
⇒およそ7割は弁護士、司法書士等の専門家
●財産が多い方や親族間に争いがある方は、専門家が選任される
●後見の申立て動機が終了しても、本人が回復するか亡くなるまで続く
●財産は家庭裁判所の監督の下で管理され、本人のための支出かどうかが重要視される。
⇒柔軟な活用ができない。家族の希望との乖離
これまでは「成年後見制度」のみが認知症になったときの選択肢でした。 しかし、成年後見制度をつかうと、家族での希望する財産管理ができなくなるおそれがあります。 |
●遺言は、自分の死後、効力を発生させる目的で、あらかじめ書き遺しておく意思表示
●老後・認知症の対策にはならない
成年後見制度は使いづらい・・、 遺言書だけでは安心できない・・
そこで、 「家族信託」の登場!
財産を持っている人が、信頼できる相手・家族に、財産を、信じて託す。 |
元気な内に信託契約を締結しておくことで、病気や事故、認知症等で
判断能力を喪失しても、託された人が、財産の管理・処分をすることができる。
※法律上は、家族・親族でなくてもOK!
もちろん、成年後見制度や遺言書を作ることがダメと言っている訳ではありませんが、、、
成年後見制度は使いづらい、遺言書だけでは安心できないという場合に、
そこで、「家族信託」の登場です。
登場人物は3人(委託者、受託者、受益者)です。このうち、一番オードックスなケースは、委託者と受益者が同一人物の場合です。
このケースであれば、税金上も特に問題も起こりません。
まず、委託者である父と受託者である息子の間で、信託契約書を作成します。
私文書でも結構ですが、できれば公正証書で作成された方がよいかと思います。
信託契約書に記載された、信託財産を息子に信託します。
父の財産の全部でも一部でもどの財産を信託するか、何のために信託するのかをよく考えて、信託契約書に規定します。
この信託契約書の設計が最も重要なポイントとなりますので、専門家に相談されることをお勧めします。
●財産の名義を「受託者」に変更します。
●受託者は、信託された財産を自身の財産と分別して管理しなければなりません。
不動産 | 受託者に対する所有権移転及び信託の登記 |
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金融資産 | 受託者が、信託用口座(受益者A 受託者B 家族信託口座)を作り、金銭を管理する。 |
非上場株式 | ・法人の決算関係書類の変更 ・譲渡制限がかかっている株式は、会社の承認を得て書換 |
名義は受託者に変更しますが、実質的に権利(受益権)を持つのは受益者です。
●家族信託は、信託契約書に定められた終了事由が発生した場合に信託が終了します。
●信託が終了すると、受託者は信託の清算をします。
●清算を経たうえで、信託契約で予め定めておいた「帰属権利者」に対して、残余財産を引き渡すことになります。
家族信託の終了は信託契約書に定められた終了事由が発生した場合に終了します。
下の図によると、父の死亡時に信託が終了するように信託契約書に規定しています。
信託が終了した時点で、信託財産が未だ残っている場合は、この残っている財産を誰に承継するかを信託契約書に規定します。
つまり、家族信託で、遺言書と同じ効果が得られるということです。
もちろん、相続人が何人かいる場合は、遺留分を侵害されている相続人から遺留分額侵害請求をされる可能性はあります。この話をするとややこしくなるので、また別の機会にさせて頂きます。
遺言 | 銀行 遺言信託 | 成年後見人 | 家族信託 | |
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費用 | 数万円~ ※資産額による | 遺言作成:約50万円 年間保管料:約6千円 遺言執行費用:約80万円~ ※資産額による | (年間30万円~80万円)×5年の場合 =150万円~400万円 | 30万円~ ※依頼先の報酬規定による ※資産額による ※登記費用別途 |
備考 | 公証役場費用 | 信託銀行への手数料 | 成年後見人に専門家(弁護士や司法書士)が選ばれた場合の手数料 | 家族信託スタート後は、費用は発生しない |